〔未登記建物〕
所有者さまへ

登記簿のない建物のことを未登記建物といいます

登記をせずに放置しているとどのようなことがあるのでしょうか

  • Point 1

    家の所有権を第三者に対抗するためには保存登記が必要ですが、表題部がなければ保存登記はできません。

  • Point 2

    保存登記をされていないと、相続や売却、担保権の設定など権利に関わる手続きもできません。

  • Point 3

    表題登記に必要な建物図面等が、経過年月の中で紛失された場合は再制作のために数十万円の費用がかかる可能性があります。

  • Point 4

    取得日より一月以内に登記をしなければ10万円以下の過料が法律により課せられます。

  • Point 5

    未登記でも、固定資産税はかかります。建築基準法と不動産登記法では、床面積の算入基準が異なるため、課税される面積に相違の可能性があります。

ご依頼いただく前に

建物登記申請書類は、基本的に公的機関や認定機関認可書類である以下の書類を
基にして作成され、登記申請の際にも提出が必要です。

そのため、弊社へご依頼いただく際にも書類は不可欠であり、
お客さまよりご提供いただくことで書類作成が可能となります。

*建築基準法等により認可書類等不要な地域やケース等もあります

【建築確認書・確認通知書に含まれる書類】
*建築事業者等で題名・書類名称が異なります

  • ・確認申請書 第一面から第六面
  • ・立面図
  • ・確認済証
  • ・平面図
  • ・敷地求積図
  • ・各床面積算定図
  • ・配置図
  • ・検査済証

【書類を紛失されたお客様へ】

以下の書類をご用意いただくことで弊社への依頼が可能です

お客さまご準備
について

建物登記をする際の〔必須事項〕は以下になります

  1. ①各階床面積
  2. ②屋根の素材名称
  3. ③各階平面図
  4. ④敷地に対する建物位置
  • *建築に関わる図面が残っている可能性があります
  • *書類取得等の判断および取得関係費用はお客さま負担です
  • ・所在地管轄の土木事務所  ➡ 建築計画概要書 等

  • ・所在地管轄の税務課  ➡ 固定資産評価証明書 等

  • 建築基準法

    特定行政庁
    指定確認検査機関等

    確認申請書
    中間・完了検査申請書など

    保管期間:15

  • 建築士法

    建築士事務所

    設計図書
    配置図、平面図、立面図など

    保管期間:15

  • 建設業法

    建築業者

    営業に関する図書
    完成図など

    保管期間:10

敷地に対する建物位置について

建物表題登記では、敷地のどの位置に建物が建てられているのかを示す
「建物図面」を作成して提出いたします。

位置を示す図面がなき場合、弊社指定の位置(最低三カ所)を、お客さまに
ご計測いただき、その数値を基に図面を作成させていただきます。

図面なき場合はお客さまのご協力が必須となりますことをご理解ください。

計測と補正について

建物登記を本人申請された場合、登記官による現況確認がはいります。

*法務局や登記内容により異なります。

敷地に対する建物位置について根拠となる書類がなく、申請人が計測された場合、
専門道具を使用し計測される登記官計測値と相違がでることが往々にしてあります。

お客さまは専門家ではありません。登記官もご理解されているため、計測を
難しく考えていただくことなく計測し、弊社へお知らせ願います。

建物表題登記申請後、計測値に相違がでた際は、登記官指示内容にて
無料で再作成、再納品させていただきますのでご安心ください。

〔未登記建物〕
所有者さまへのお願い

  • ① 弊社での受託および登記申請には、建築確認書が必要です。建築確認書がない場合、代替書類取得方法を指南させていただきますが、取得にかかる作業や費用などはお客さま判断、負担になります。
  • ② 敷地と建物の位置関係を示す書類がない場合、お客さまに計測していただきます。
  • ③ ①や②により、補正が入る可能性が高いことをご理解願います*弊社作成書類は無料で再作成します。
  • ④ 提出書類をコピーして原本還付請求を作成します。
    書類原本をお送りいただいた場合、細心の注意を払いお取り扱い致しますが経年劣化などから破れが生じる可能性があります。

★ 書類不足のご依頼に関しましては、上記をご理解、ご了承のうえでのご依頼とさせていただきます。

よくあるご質問

  • 譲り受けた家(家屋)が未登記でした。どうすればよいでしょうか。

    未登記とは、簡単に言いますと「登記簿がない不動産」のことです。
    まず最初に、登記簿を作るための登記である「建物表題登記」が必要です。
    相続に関わる登記の場合は、被相続人(財産を残された方)と相続人(財産を引き継ぐ方)との関係を証明する戸籍謄本等が必要です。
    弊社では、ご依頼の際に詳細をお伺いしお客さまの状況に合わせたマニュアルを同封させていただいております。
  • 登記済の建物を譲り受けました。どうすればよいでしょうか。

    「所有権保存登記」まで完了されている不動産を譲り受けた場合は、Q1とは異なり、「所有権移転登記」になります。
    相続人や登記申請される人数などにより必要書類等が異なります。
    弊社では、ご依頼の際に詳細をお伺いしお客さまの状況に合わせたマニュアルを同封させていただいております。
  • 建築確認書がありません。どうすればよいでしょうか。

    上部「ご依頼いただく前に」と「お客さまご準備について」をご拝読ください。
    公的機関や認定機関認可書類がご準備いただけない場合は、誠に申し訳ございませんが弊社ではご支援が出来かねます。
    専門士業者への相談をおすすめいたします。
  • 登記申請後に補正が入った場合、どうなりますか。

    補正とは、「法務局の指示通りに正す」ことです。
    法務局の指示に従い、書類を修正して再提出すれば申請は完了します。
    登記申請後の補正を心配される場合は、管轄法務局の予約相談を利用されることをおすすめいたします。
    その場で不備不足をご指摘いただき、問題がなければその場で提出(申請)できます。
  • この家(家屋)が登記されているか分かりません。

    未登記でも「固定資産税納税通知書」は届きます。
    同封の「固定資産税課税明細書」の「家屋番号等」欄をご確認ください。登記されている場合は、番号が記載されています。
    法務局でもご確認いただけます。