持続化補助金採択
登記情報取得費・消費税・送料・決済手数料含む
「中間検査」完了でご依頼いただけます
- *建物・各階平面図、申請書を代行作成させていただきます
- *必要事項記入捺印、住民票のご準備で申請書類が整います
- *建物図面がなくお困りの「未登記建物」もご相談ください
建物登記本人申請とは
不動産登記法第47条
所有者が登記を行うことが基本とされています
面倒・困難な図面作成は当社へお任せ
あなたにできる簡単・節約・我が家の登記
平日受付時間 : 9時30分〜16時30分
(土日祝祭日及び弊社休業日を除きます。)
TEL 075-954-1145
〔商品価格〕
*消費税、送料、決済手数料、登記情報取得費用含みます。
*登録免許税、その他費用はお客さまご負担です。
住Myの
〔建物登記〕自己申請
税込価格/棟
①建物表題登記 | ②所有権保存登記 | ①+②合計額 | |
・1階建〜3階建 (床面積1,000㎡迄) |
38,500円 | 16,500円 | 55,000円 |
・4階建〜6階建 (床面積2,000㎡迄) ・未登記 建築確認書がない |
71,500円 | 16,500円 | 88,000円 |
表は横スクロールすることができます
②だけでのご依頼はできません。
表題登記申請書代行作成に必要な建築確認書がない場合は、【未登記】価格になります。
ご不明な点はメール info@jecom-db.com まででお問い合わせください。
〔その他〕8,800円/件
住Myの
〔住所変更登記〕
自己申請
【登記名義人】の登記簿記載住所と現住民票住所が相違する際に必要な登記です。
令和8年4月までに義務化され、5万円以下の過料予定です。
住Myの
〔建物滅失登記〕
自己申請
登記建物を壊した際に必要な登記です。
敷地の同じ位置に建物登記はできません。登記簿上に建物が残っていると、同位置(建替)での新築登記はできません。
住Myの
〔地目変更登記〕
自己申請
建物を建てる土地の登記簿用途が〔宅地〕以外になっている際に必要な登記です。
畑・田からの変更には管轄農業委員会からの許可証が必要です。
建物登記
〔手段と費用〕
*比較のため消費税は含まれておりません
土地家屋調査士と司法書士へ依頼
例:一般住宅2階建/報酬合算
目安費用11~17万円
必要書類を渡して
代理申請
階層や地域、士業者により異なります
参考価格です。地元でご確認ください
1~3階建まで
5万円
必要事項記入と押印
簡単本人申請
送料、決済手数料、登記情報取得費含む
商品詳細は下部に記載しております
専門知識がないからと本人申請を諦めていた方や節約されたい方に喜ばれています。
0円
書類も図面も自分で作成
本人申請
委託費用と比較した例です
登記情報取得、書類作成など準備も必要ですが、知識や時間のある方には1番節約できる方法です。
〔申請準備〕
で迷うこと
登記に必要な書類は?
共有持分証明書はどんな内容?
縮尺?あき寸法とは?
必要書類や書き方を調べる時間がないわ・・・
法務局に相談に行きたいけど平日は無理ね・・・
申請に
〔必要な書類〕
〔申請人が用意〕
- 住民票
- 案内地図/室内写真 *任意
- 登記申請書
- 各階平面図 ※1
- 建物図面 ※2
- 原本還付請求
- ★は〔住Myの建物登記自己申請〕ご依頼で準備できます
〔事業者からの受取書類〕
- 確認済証
- 確認申請書 *第1面から第6面
- 平面図 *階層分
- 立面図
- 配置図
- 各床面積算定図
- 敷地求積図
- 検査済証
- 所有権証明書
(工事完了引渡証明書、譲渡証明書) - 証明書発行事業者の印鑑証明書
※1 各階平面図
各床面積算定図を利用して1/250の縮尺で作成します。床面積は小数点3位以下は切り捨てて第2位までの記入になります。
ここで注意すべきは、建築基準法と不動産登記法での考え方が異なり、建築確認書と登記申請書では、記載数字が異なることがある点です。
※2 建物図面
1/500の縮尺で、敷地に対してどの位置に建っているのか、建物と隣地境界線との距離を2ケ所以上の記入、敷地に接する隣接地番、方位マークを記入して作成します。
- 建物表題登記申請必要書類は、地域やお客様事情等により異なることもあります。
- 事業者により、書類名や記載方法が異なります。
- 最終的判断は、管轄法務局がおこないますのでこちらは参考です。
- 所有権保存登記申請時には登録免許税納付が必要です。
申請の
〔タイミング〕
住Myの建物登記自己申請
〔ご利用〕の流れ
〔完成作業〕
表題登記申請書類の完成作業は赤枠のご記入と押印だけです
①登記申請書
②各階平面図/建物図面
③原本還付請求
ご提供書類をコピーして製本状態でお届けいたします。
*共有(共同)名義にされる際は、お申し出ください。必要書類等が異なります。
よくある
〔ご質問〕
-
作成書類に法務局より補正指示がありました
ご心配をおかけし誠に申し訳ございません。弊社では、お客様提供書類を基に書類作成をさせていただいておりますが、まれに階段、吹抜け、ガレージなどの壁などが提供書類では把握ができず補正(修正・再提出)指示が入る場合があります。その際は、お手数ですがマイページ【補正依頼】よりご申告をお願い致します。弊社作成書類の再作成は、登記完了まで無料でご対応をさせていただきます。ご理解いただけますようお願い申し上げます。 -
キャンセルをすることはできますか
「住Myの建物登記自己申請」はご依頼いただいたお客さまのためのオーダーメイド書類をご用意いたします。
その特性上、ご決済後のキャンセルは出来かねます。詳しくは利用規約を確認のうえご検討ください。 -
自己申請のタイミングを教えてください
- ①表題登記申請は、所有権を取得してから一月以内です。
- ②保存登記申請は、表題登記完了後、必要書類が揃ったタイミングです。
-
保存登記は必要ですか
表題登記は義務です。所有権保存登記は任意ですが、この登記をして所有権を有することができるため、第三者に対し権利を主張したり、担保をつけて融資を受ける際の必須登記になります。 -
作成書類の発送日はいつですか
表題登記申請書類は、ご決済後、3-10営業日内。
保存登記申請書類は、お客さまからの表題登記完了申告後、3-10営業日内に発送をさせていただきます。*発送日に、送り状番号をご登録メールアドレスにご通知をさせていただきます。
-
融資締結日までに間に合いますか
弊社へのご依頼及びご決済日、お客さまの申請日、法務局立会日及び補正の有無、法務局登記完了日など弊社では関知も関与もできないため、期日に対するお約束及び保証は致しかねます。
期日をご心配されるお客さまには士業者さまへの依頼をお勧めしております。ご理解のほどお願い致します。 -
所有権保存登記と抵当権設定登記は同日にしかできないと言われました
不動産登記法では【登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができない】とあり、「同日にしかできない」という法律はありません。弊社では、委託方法やご契約内容などが分かりかねますため、融資をお受けになる場合は、融資元にご相談されることをお勧めいたします。 -
父が10年前に建てた家を今から登記できますか
結論から申しますと、建物登記はできます。申請されるときに、登記申請に必要な書類のご準備は必要です。 -
マイページの書類発送先変更ができません
『ご決済』後は、書類の発送先を確定させるため変更ができません。
ご変更を希望される際は、マイページ「お問合わせ」よりご連絡ください。
発送済みの際は対応が出来かねます。ご了承ください。 -
登録免許税とは何ですか
- ・登録免許税法に基づく流通税の一つで、所有権保存登記は課税対象となります。
- ・建物の課税価格(評価額)に対し市町村規定の額をかけて算出されます。
- ・建物が一定条件に該当すれば、税率軽減措置を受けることができます。
-
農地から宅地に地目変更できますか
はい、できます。その際は、管轄農業委員会の許可証が必要です。
登記申請必須書類のため、お客様ご自身での取得が必要です。弊社でもご支援させていただけます。 -
旧建物の滅失登記ができていませんでした
登記されている建物に変更があった際には、届け出が必要です。
今からでも滅失登記申請を行ってください。弊社でもご支援させていただけます。
〔法務局〕相談と申請
『各法務局の所在地・連絡先』
→『管内法務局一覧』
より「管轄法務局名」をご選択のうえ、ご確認ください
ホームページ一覧
※法務局に内容確認のうえ申請されたい方は、管轄法務局に電話で予約をいれてください。
委任状、住民票、印鑑証明書など必要書類を渡せば代理で申請手続きしてくれます。お忙しい方にはおすすめです。